(絶縁抵抗及び絶縁耐力試験)
第二十一条
新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の絶縁抵抗の測定及び絶縁耐力試験をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改造又は修理をしたもの、電気回路の電圧が三百ボルト以下であるもの及び通信設備については、絶縁耐力試験を省略することができる。
新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の絶縁抵抗の測定及び絶縁耐力試験をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改造又は修理をしたもの、電気回路の電圧が三百ボルト以下であるもの及び通信設備については、絶縁耐力試験を省略することができる。