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軌道運転規則 第二十条 (通信設備)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
府省令
(通信設備)
第二十条
通信設備は、常に通信できる状態に保持しなければならない。
2
前条第二項
から第四項までの規定は、通信設備に準用する。
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