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軌道運転規則 第二十条 (通信設備)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(通信設備)

第二十条

通信設備は、常に通信できる状態に保持しなければならない。

2前条第二項から第四項までの規定は、通信設備に準用する。

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