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軌道運転規則 第十九条 (保安装置)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(保安装置)

第十九条

信号装置、連動装置、転てつ装置等の保安装置は、完全な状態に保持しなければならない。

2保安装置については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。

  1. 電子機器
  2. 密閉式構造のもの
  3. 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
  4. 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの

3前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

4新設、改造又は修理をした保安装置は、検査した後でなければ使用してはならない。

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