(新設電力設備、休止電力設備等の検査)
第十八条
新設、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改造又は修理をしたもの及び使用を休止した期間が一月以内であるものについては、試運転を省略することができる。
新設、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改造又は修理をしたもの及び使用を休止した期間が一月以内であるものについては、試運転を省略することができる。