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軌道運転規則 第十七条 (電力設備の検査)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(電力設備の検査)

第十七条

電車線路、開閉器、自動遮断器、避雷器及び発電所、変電所等の保護連動装置並びにこれらの電力設備以外の電力設備の重要部分については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。

  1. 電子機器
  2. 密閉式構造のもの
  3. 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
  4. 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの

2前項に規定するものを除く電力設備については、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、二年を超えて当該検査の周期を定めることができる。

  1. き電線、電車線等を支持する工作物
  2. 電子機器
  3. 密閉式構造のもの
  4. 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
  5. 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの

3前二項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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