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軌道運転規則 第二十二条 (電力設備等の計器の検査)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(電力設備等の計器の検査)

第二十二条

電力設備、通信設備及び保安装置に附属する計器については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。

  1. 電子機器
  2. 密閉式構造のもの
  3. 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
  4. 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの

2前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3第一項の規定による検査をしたときは、当該検査をした旨、その年月日及び場所を当該計器に標記しなければならない。

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