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軌道運転規則 第十三条 (線路建造物の検査)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(線路建造物の検査)

第十三条

橋、トンネルその他の線路建造物については、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、十分な耐久性を有すると認められるもの(土構造物及び抗土圧構造物であるものを除く。)については、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、二年を超えて当該検査の周期を定めることができる。

2前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3第一項の規定にかかわらず、道路管理者の管理に係る線路建造物については、同項の規定による検査を省略することができる。

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