(新設線路、休止線路等の検査)
第十四条
新設、改築又は修理をした線路及び一時使用を休止した線路は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改築又は修理をした本線路及び使用を休止した期間が一月以内である本線路及び側線については試運転を省略することができる。
新設、改築又は修理をした線路及び一時使用を休止した線路は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改築又は修理をした本線路及び使用を休止した期間が一月以内である本線路及び側線については試運転を省略することができる。