条文くん法令検索 AIに質問する

軌道運転規則 第十四条 (新設線路、休止線路等の検査)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(新設線路、休止線路等の検査)

第十四条

新設、改築又は修理をした線路及び一時使用を休止した線路は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改築又は修理をした本線路及び使用を休止した期間が一月以内である本線路及び側線については試運転を省略することができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道運転規則第十四条(新設線路、休止線路等の検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(線路建造物の検査) 軌道運転規則 目次 第十五条(電力設備の整備) →