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軌道運転規則 第十五条 (電力設備の整備)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(電力設備の整備)

第十五条

車両運転のための電力設備は、車両を所定の速度で安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。

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