(乗務員指導管理者)
第三十六条の七
第一種鉄道事業者及び第二種鉄道事業者は、運転管理者の行う業務のうち、乗務員として必要な適性、知識、技能その他の資質(次項において「必要な資質」という。)の保持及び向上に関するものを補助させるため、乗務員が所属する事務所ごとに乗務員指導管理者を選任しなければならない。
2乗務員指導管理者は、運転管理者を補助し、管理する乗務員について、必要な資質が保持されるよう努めなければならない。
第一種鉄道事業者及び第二種鉄道事業者は、運転管理者の行う業務のうち、乗務員として必要な適性、知識、技能その他の資質(次項において「必要な資質」という。)の保持及び向上に関するものを補助させるため、乗務員が所属する事務所ごとに乗務員指導管理者を選任しなければならない。
2乗務員指導管理者は、運転管理者を補助し、管理する乗務員について、必要な資質が保持されるよう努めなければならない。