(安全統括管理者及び運転管理者の選任及び解任の届出)
第三十六条の六
法第十八条の三第五項の規定により、安全統括管理者又は運転管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運転管理者)選任(解任)届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二選任し、又は解任した安全統括管理者又は運転管理者の氏名及び生年月日
- 三選任し、又は解任した年月日
- 四解任の場合にあつては、その理由
2前項の安全統括管理者(運転管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。