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鉄道事業法施行規則 第三十六条の六 (安全統括管理者及び運転管理者の選任及び解任の届出)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(安全統括管理者及び運転管理者の選任及び解任の届出)

第三十六条の六

法第十八条の三第五項の規定により、安全統括管理者又は運転管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運転管理者)選任(解任)届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運転管理者の氏名及び生年月日
  3. 選任し、又は解任した年月日
  4. 解任の場合にあつては、その理由

2前項の安全統括管理者(運転管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 安全統括管理者選任届出書選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第三十六条の四に規定する要件を備えることを証明する書類
  2. 運転管理者選任届出書選任された運転管理者が第三十六条の五に規定する要件を備えることを証明する書類

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