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鉄道事業法施行規則 第三十六条の五 (運転管理者の要件)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(運転管理者の要件)

第三十六条の五

法第十八条の三第二項第五号の国土交通省令で定める運転管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

  1. 鉄道の運転に関する業務の経験の期間が通算して十年以上(告示で定める鉄道にあつては、五年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
  2. 当該鉄道事業者における法第十八条の三第二項第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、列車の運行、運転士及び車掌の資質の保持その他の運転に関する業務を管理する権限を有する者であること。
  3. 法第十八条の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと。

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