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鉄道事業法施行規則 第三十六条の三 (安全管理規程の内容)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(安全管理規程の内容)

第三十六条の三

法第十八条の三第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。ただし、第二号ニ及びホ、第三号チ及びヌ並びに第五号に掲げる事項については、第三種鉄道事業者にあつては、この限りでない。

  1. 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
    1. 基本的な方針に関する事項
    2. 関係法令等(関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めをいう。以下同じ。)の遵守に関する事項
    3. 取組に関する事項
  2. 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
    1. 組織体制に関する事項
    2. 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
    3. 安全統括管理者の責務に関する事項
    4. 運転管理者の責務に関する事項
    5. 乗務員指導管理者(第三十六条の七に規定する乗務員指導管理者をいう。以下同じ。)の選任及びその責務に関する事項
    6. ハからホまでに掲げる者のほか、輸送の安全の確保のために必要な管理者を選任する場合にあつては、当該管理者の選任及びその責務に関する事項
  3. 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
    1. 情報の伝達及び共有に関する事項
    2. 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項
    3. 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
    4. 事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
    5. 安全管理規程に関する周知に関する事項
    6. 関係法令等及び事業に係る決定に関する記録その他の輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
    7. 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
    8. 列車の運転に関する業務の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
    9. 鉄道施設に関する業務の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
    10. 車両に関する業務の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
  4. 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
  5. 運転管理者の選任及び解任に関する事項

2その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に重大な影響を及ぼすおそれが生ずる鉄道事業者であつて電子計算機(その機能が停止し、又は低下した場合に輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに限る。)を使用する者として国土交通大臣が定める者にあつては、前項各号に掲げるもののほか、当該電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関する事項を記載しなければならない。

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