(安全管理規程の届出)
第三十六条の二
法第十八条の三第一項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二実施予定日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一設定した安全管理規程
- 二その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
3鉄道事業者は、前二項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとするときは、当該安全管理規程設定届出書を、次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める日までに、提出しなければならない。
- 一
- 二
4法第十八条の三第一項の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二変更後の安全管理規程の実施予定日
- 三変更を必要とする理由
5前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一変更後の安全管理規程
- 二安全管理規程の変更箇所の新旧対照表
- 三その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類