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鉄道事業法施行規則 第三十六条の二 (安全管理規程の届出)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(安全管理規程の届出)

第三十六条の二

法第十八条の三第一項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 実施予定日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 設定した安全管理規程
  2. その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

3鉄道事業者は、前二項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとするときは、当該安全管理規程設定届出書を、次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める日までに、提出しなければならない。

  1. 第一種鉄道事業者又は第二種鉄道事業者法第八条第一項の規定に基づく最初の工事の施行の認可の申請日、法第十二条第一項の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の認可の申請日、同条第二項の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の届出日、法第十三条第一項の規定に基づく最初の車両の確認の申請日、同条第二項の規定に基づく最初の車両の変更の確認の申請日、同条第三項の規定に基づく最初の車両の変更の届出日又は法第十七条の規定に基づく最初の列車の運行計画の届出日のいずれか早い日
  2. 第三種鉄道事業者法第八条第一項の規定に基づく最初の工事の施行の認可の申請日、法第十二条第一項の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の認可の申請日、同条第二項の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の届出日又は運行の開始の日のいずれか早い日

4法第十八条の三第一項の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更後の安全管理規程の実施予定日
  3. 変更を必要とする理由

5前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更後の安全管理規程
  2. 安全管理規程の変更箇所の新旧対照表
  3. その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

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