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鉄道事業法施行規則 第三十六条 (運輸に関する協定の届出)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(運輸に関する協定の届出)

第三十六条

第十八条の規定により運輸に関する協定の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定設定(変更)届出書を提出しなければならない。

  1. 当事者の氏名又は名称及び住所並びに運送機関の種類
  2. 設定し、又は変更しようとする協定の内容(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)
  3. 設定し、又は変更しようとする協定の効力発生の日及び存続の期間

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 協定書の写し
  2. 協定の実施方法の細目を記載した書類

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