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軌道法施行規則 第三十七条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第三十七条

鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第三十六条の二乃至第三十七条ノ規定ハ之ヲ軌道ニ準用ス但シ同令第三十六条の二第三項中次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める日トアルハ軌道法第五条第一項の規定に基づく最初の工事施行の認可の申請日、同法第十一条第一項の規定に基づく最初の運転速度及び度数の認可の申請日、第十一条の規定に基づく最初の線路若しくは工事方法書の記載事項の変更の認可の申請日、第十二条ノ二第一項若しくは第二項の規定に基づく最初の線路若しくは工事方法書の記載事項の変更の届出日、第十三条ノ二第一項の規定に基づく最初の車両の設計の認可の申請日、第十三条ノ三第一項の規定に基づく最初の車両の設計の変更の認可の申請日又は同条第一項ただし書の規定に基づく最初の車両の変更の届出日のいずれか早い日ト同令第三十六条の八第一項第一号中法第十九条トアルハ第三十条ト同項第二号中法第十九条の二トアルハ第三十条ノ二ト同令第三十六条の十第三号中法第十九条及び法第十九条の二トアルハ第三十条及び第三十条ノ二トス

2前項ノ場合ニ於テ届出書又ハ許可申請書ニシテ国土交通大臣ニ提出スベキモノハ所管地方運輸局長ヲ経由スベシ

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