条文くん法令検索 AIに質問する

軌道法施行規則 第三十八条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第三十八条

軌道法第十三条ノ規定ニ依ル監査又ハ同法第二十六条ニ於テ準用スル鉄道事業法第五十六条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル立入、検査若ハ質問ヲ為シタル場合ニ於テ当該職員(国ノ職員ヲ除ク)ガ携帯スル其ノ身分ヲ示ス証明書ノ様式ハ告示デ定ムル

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道法施行規則第三十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条 軌道法施行規則 目次 第三十九条 →