条文くん法令検索 AIに質問する

軌道法施行規則 第三十九条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第三十九条

軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)又ハ本令ノ規定ニ依リ所管地方運輸局長又ハ都道府県知事ニ提出スル特許及認可申請書並届書ノ副本ニハ軌道法施行令又ハ本令ノ規定ニ依リ申請書又ハ届書ニ添付スベキ書類及図面ヲ添付スベシ

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道法施行規則第三十九条について教えてください」と聞く
← 第三十八条 軌道法施行規則 目次