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鉄道事業法施行規則 第三十七条 (繰延資産整理の許可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(繰延資産整理の許可申請)

第三十七条

第二十条第二項の規定により繰延資産として整理することの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した繰延資産整理許可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 繰延資産として整理しようとする損失及び費用に相当する額
  3. 繰延資産として整理することを必要とする理由
  4. 当該繰延資産の償却の方法

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