(安全報告書)
第三十六条の十
法第十九条の四の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。
- 一輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針
- 二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する基本的事項
- 三法第十九条及び法第十九条の二の規定による届出に係る事項並びに再発防止のために講じた措置及び講じようとする措置
- 四輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置
- 五前各号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項