(鉄道事業者による安全報告書の公表) 第三十六条の九 法第十九条の四の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後六月以内に行わなければならない。2前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条の九を開く ↗