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鉄道事業法施行規則 第三十六条の九 (鉄道事業者による安全報告書の公表)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(鉄道事業者による安全報告書の公表)

第三十六条の九

法第十九条の四の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後六月以内に行わなければならない。

2前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

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