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鉄道事業法施行規則 第五十八条の九 (索道事業者による安全報告書の公表)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(索道事業者による安全報告書の公表)

第五十八条の九

第三十六条の九の規定は、法第三十八条において準用する法第十九条の四の規定による安全報告書の公表について準用する。

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