(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第五十八条の八 第三十六条の八(第一項第四号、第七号及び第八号を除く。)の規定は、法第三十八条において準用する法第十九条の三の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。 e-Gov法令検索で第五十八条の八を開く ↗