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鉄道事業法施行規則 第五十八条の七 (索道技術管理員)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(索道技術管理員)

第五十八条の七

索道事業者は、索道技術管理者の行う業務を補助させるため、担当する索道と同じ種類及び方式の索道の維持管理業務の経験の期間が通算して二年以上(大学等を卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては、一年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者のうちから、索道技術管理員を選任しなければならない。

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