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軌道法施行規則 第十一条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第十一条

工事施行ノ認可ヲ受ケタル後線路ノ変更ノ認可ヲ申請セントスルトキハ第八条ノ規定ニ準シ線路実測図(新旧対照図添付)ヲ、工事方法書ノ記載事項(第九条第一項第十七号同条第二項第六号ニ掲グル事項ヲ除ク)ノ変更ノ認可ヲ申請セントスルトキハ第九条ノ規定ニ準シ変更セムトスル事項ニ関スル工事方法書(停留場ノ変更ニ在リテハ新旧対照図添付)ヲ作製シ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣(軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)第一条第一項各号及第二項各号ニ掲グル事項ニ在リテハ都道府県知事)ニ提出スベシ

2前項ノ認可申請書ニハ工費予算書ヲ添付シ工費支出ノ途ヲ明ニスヘシ但シ重要ナラサル変更ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

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