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軌道法施行規則 第二十一条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第二十一条

運輸ニ関スル料金(次項ニ規定スル料金ヲ除ク)ノ認可申請書ニハ其ノ種類及金額ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ

2軌道法第十一条第一項ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル料金ハ次ノ通リトス

  1. 特別車両料金其ノ他ノ客車ノ特別ナル設備ノ利用ニ付テノ料金
  2. 特別急行料金、急行料金其ノ他ノ運送ノ速達性ヲ役務ノ基本トスル料金
  3. 座席指定料金其ノ他ノ座席ノ確保ニ係ル料金
  4. 利用者ノ円滑ナ移動及施設ノ利用ノ為ニ設ケラルル設備ニ依ル安全且円滑ナ運送ノ確保ニ係ル料金

3前項ニ規定スル料金ノ届書ニハ其ノ種類及金額ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ

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