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軌道法施行規則 第二十二条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第二十二条

旅客運賃若ハ荷物運賃又ハ運輸ニ関スル料金(前条第二項ニ規定スル料金ヲ除ク)ノ変更ノ認可ヲ申請セントスルトキハ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ニ提出スベシ

2前項ノ旅客運賃又ハ荷物運賃ノ変更認可申請書ニハ変更後ニ於ケル収支予算書ヲ添附スベシ

3前条第二項ニ規定スル料金ヲ変更セントスルトキハ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ニ届出ヅベシ

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