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軌道法施行規則 第十条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第十条

都道府県知事(当該都道府県ノ区域内ノ軌道ヲ敷設スル地ガ一ノ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市(以下「指定都市」ト謂フ)ノ区域内ノミニ在ル場合ニ於テハ当該指定都市ノ長以下同ジ)工事施行認可申請書ヲ国土交通大臣ニ送付スルトキハ認可ノ可否ニ関スル意見ヲ付スコトヲ得

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