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軌道法施行規則 第五条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第五条

所管地方運輸局長ハ特許申請書ニ左ノ事項ニ関スル調査書ヲ添ヘ之ヲ国土交通大臣ニ送付スベシ此ノ場合ニ於テハ特許ノ許否ニ関スル意見ヲ附スコトヲ得

  1. 申請者ノ資産及信用程度
  2. 事業ノ成否
  3. 事業ノ効果
  4. 道路管理者ノ意見
  5. 他ノ鉄道、軌道、索道又ハ自動車等(未開業ノモノヲ含ム)ニ及ホス影響
  6. 他ノ鉄道、軌道、索道又ハ自動車等ノ競願アルトキハ其ノ名称、区間、申請者名及申請書ノ受付年月日

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