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軌道法施行規則 第六条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第六条

起業目論見書ノ記載事項ノ変更ニシテ第二条第二号、第四号及第五号ニ掲グル事項ノ変更(第四号ニ在リテハ行政区画又ハ土地ノ名称ノ変更ニ依ルモノニ、第五号ニ在リテハ一般幅員及計画幅員ノ変更ニ限ル)ハ国土交通大臣ニ之ヲ届出ヅルヲ以テ足ル

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