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軌道法施行規則 第二条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第二条

起業目論見書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ

  1. 目的(旅客運送、荷物運送ノ別)
  2. 商号又ハ名称、主タル事務所ノ設置地
  3. 軌道事業ニ要スル資金ノ総額及其ノ出資方法
  4. 線路ノ起終点及併用軌道ノ始終点ノ地名、地番並其ノ経過市町村名
  5. 軌道ヲ敷設スヘキ道路ノ種類毎ノ延長、一般幅員及計画幅員
  6. 線路ノ延長及単線、複線等ノ別
  7. 軌間及車両ノ最大幅員
  8. 動力

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(軌道法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に軌道事業を営む者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から三月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運転管理者の選任の届出をするものとする。

2この省令の施行の際現に軌道事業を営む者については、施行日から起算して五年を経過するまでの間は、この省令による改正後の軌道法施行規則第三十七条第一項において準用するこの省令による改正後の鉄道事業法施行規則(以下「新鉄道事業法施行規則」という。)第三十六条の五第一号中「十年」とあるのは、「五年」と読み替えるものとする。

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