条文くん法令検索 AIに質問する

軌道法施行規則 第三条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第三条

線路予測図ハ縮尺二万五千分一以上ノ平面図トシ線路ノ経過市町村名、地形、一粁毎及単線複線等ノ分界点ノ粁程、道路ノ種類並沿線人家連檐ノ状況ヲ記シ縮尺、方位ヲ示スヘシ

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道法施行規則第三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条 軌道法施行規則 目次 第四条 →