第一条
軌道ノ特許申請書ニハ次ノ書類及図面ヲ添付スベシ
- 一起業目論見書
- 二線路予測図
- 三建設費概算書(第一号様式)
- 四運輸事業ノ収支概算書(第二号様式)
- 五会社ヲ設立セムトスルモノニ在リテハ定款ノ謄本
- 六既設会社ニ在リテハ軌道ノ営業ヲ目的トスルモノヲ除クノ外定款及登記事項証明書
- 七公共団体ニ在リテハ軌道経営ニ関スル決議要領書
2軌道ヲ道路ニ敷設スルコトヲ得サル場合ニ在リテハ其ノ事由書ヲ前項申請書ニ添付スベシ
軌道ノ特許申請書ニハ次ノ書類及図面ヲ添付スベシ
2軌道ヲ道路ニ敷設スルコトヲ得サル場合ニ在リテハ其ノ事由書ヲ前項申請書ニ添付スベシ
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。