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軌道法施行規則 第十九条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第十九条

旅客運賃ノ認可申請書ニハ粁制ニ在リテハ一粁当ノ運賃、区間制ニ在リテハ区間ノ運賃、均一制ニ在リテハ均一運賃及運賃計算ノ方法ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ

2前項ノ申請書ニハ粁制及区間制ニ在リテハ実測換算中心粁程表(第四号様式)営業粁程表(第五号様式)及旅客運賃表(第六号様式)ヲ添附スヘシ

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