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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第二条 (定義)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 新幹線全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道をいう。
  2. 営業主体新幹線の営業を行う法人をいう。
  3. 建設主体新幹線の建設を行う法人をいう。
  4. 軌間軌道中心線が直線である区間におけるレール頭部間の最短距離をいう。
  5. 本線列車の運転に常用される線路をいう。
  6. 側線本線でない線路をいう。
  7. 駅旅客の乗降又は貨物の積卸しを行うために使用される場所をいう。
  8. 信号場専ら列車の行き違い又は待ち合わせを行うために使用される場所をいう。
  9. 操車場専ら車両の入換え又は列車の組成を行うために使用される場所をいう。
  10. 停車場駅、信号場及び操車場をいう。
  11. 十一
    車庫専ら車両の収容を行うために使用される場所をいう。
  12. 十二
    車両機関車、旅客車、貨物車及び特殊車(除雪車、軌道試験車、電気試験車、事故救援車その他特殊な構造又は設備を有するものをいう。)であって、鉄道事業の用に供するものをいう。
  13. 十三
    列車停車場外の線路を運転させる目的で組成された車両をいう。
  14. 十四
    動力車動力発生装置を有する車両をいう。
  15. 十五
    閉そく一定の区間に同時に二以上の列車を運転させないために、その区間を一列車の運転に占有させることをいう。
  16. 十六
    鉄道信号信号、合図及び標識をいう。
  17. 十七
    信号係員に対して、列車又は車両(以下「列車等」という。)を運転するときの条件を現示するものをいう。
  18. 十八
    合図係員相互間で、その相手方に対して合図者の意思を表示するものをいう。
  19. 十九
    標識係員に対して、物の位置、方向、条件等を表示するものをいう。
  20. 二十
    危険品国土交通大臣が告示で定める物のうち火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十条第二項の規定の適用を受けないものをいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

平成二十年六月三十日までに完成した施設又は車両であって、第一条の規定による改正後の鉄道に関する技術上の基準を定める省令(以下「新省令」という。)第五十七条、第七十九条第三項又は第八十六条の二の規定に適合しないものについては、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、なお従前の例によることができる。

2前項の規定にかかわらず、平成二十年六月三十日までに完成した施設又は車両であって、新省令第五十七条、第七十九条第三項又は第八十六条の二の規定に適合しないもののうち、次のいずれかに該当するものについては、この省令の施行後最初に行う改築若しくは改造の工事が完成する日又は平成二十八年六月三十日までのいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。

  1. 旅客列車の一時間当たりの最大運転本数が往復十本以上の線区の施設又はその線区を走行する車両
  2. 運転速度が百キロメートル毎時を超える車両又はその車両が走行する線区の施設
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