第二十条
火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携帯してしなければならない。ただし、前条第一項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。
2火薬類を運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令(鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令)で定める技術上の基準及び前条第一項の規定により運搬証明書の交付を受けることを要する場合にはその運搬証明書に記載された内容に従つてしなければならない。
火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携帯してしなければならない。ただし、前条第一項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。
2火薬類を運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令(鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令)で定める技術上の基準及び前条第一項の規定により運搬証明書の交付を受けることを要する場合にはその運搬証明書に記載された内容に従つてしなければならない。
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。