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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第二十三条 (軌道)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(軌道)

第二十三条

軌道は、次の基準に適合するものでなければならない。

  1. 車両の構造に適合し、車両を所定の方向に案内することができること。
  2. 予想される荷重に耐えること。
  3. 車両の安全な走行に支障を及ぼす変形のおそれのないこと。
  4. 保全に支障を及ぼすおそれのないこと。

2本線における曲線半径の小さい曲線その他の脱線のおそれのある箇所又は脱線した場合に被害が甚大となるおそれのある箇所には、施設の状況、車両の構造等に応じ、脱線を防止するための設備又は脱線した場合の被害を少なくするための設備を設けなければならない。

3リニアモーター推進方式の鉄道における動力発生装置の地上設備並びにその附属品及び締結装置は、列車等の運転に必要な能力を有し、車両の走行に支障を及ぼすおそれのない位置に設置され、かつ、動力の発生に伴う吸引力等に対して安全な構造でなければならない。

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