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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第二十二条 (軌道中心間隔)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(軌道中心間隔)

第二十二条

直線における軌道中心間隔は、車両の走行に伴って生ずる動揺等により、車両同士の接触、旅客が窓から出した身体と車両との接触その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

2曲線における軌道中心間隔は、前項における軌道中心間隔を車両の偏いに応じ、拡大したものでなければならない。

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