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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第二十一条 (施工基面の幅)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(施工基面の幅)

第二十一条

直線における施工基面の幅は、軌道の構造に応じ、軌道としての機能を維持することができるものであり、かつ、必要に応じ、係員が列車を避けることができるものでなければならない。

2曲線における施工基面の幅は、車両の偏い、カント量等に応じ、前項における施工基面の幅を拡大したものでなければならない。

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