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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第二十四条 (構造物)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(構造物)

第二十四条

土工、橋りょう、トンネルその他の構造物は、予想される荷重に耐えるものであって、かつ、列車荷重、衝撃等に起因した構造物の変位によって車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

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