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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第二十五条 (著しい騒音を軽減するための設備)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(著しい騒音を軽減するための設備)

第二十五条

新幹線の線路には、沿線の状況に応じ、列車の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための設備を設けなければならない。

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