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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第二十六条 (建築物)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(建築物)

第二十六条

線路敷地内の運転保安に関する建築物及びこ線橋、プラットホームの上家その他これらに類する建築物は、予想される荷重に耐えることができ、かつ、車両の走行及び旅客の利用に特に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

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