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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第二十七条 (災害等防止設備)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(災害等防止設備)

第二十七条

物件の落下等により線路に支障を及ぼすおそれのある切取区間、トンネル口等には、線路の支障を防ぐための設備又は落下物等を検知するための設備を設けなければならない。

2駅、トンネル等の施設には、施設の状況に応じた浸水防止設備及び必要な排水量に応じた排水設備を設けなければならない。

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