条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第十七条 (緩和曲線)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(緩和曲線)

第十七条

直線と円曲線との間及び二つの円曲線の間には、車両の構造、カント量、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、緩和曲線を挿入しなければならない。ただし、分岐附帯曲線、カント量が小さい円曲線その他の緩和曲線を挿入することが困難な箇所であって運転速度の制限、脱線を防止するための設備の設置その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第十七条(緩和曲線)について教えてください」と聞く
← 第十六条(スラック) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 目次 第十八条(こう配) →