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無軌条電車建設規則 第五十九条 (収容設備及び修繕設備)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
(収容設備及び修繕設備)
第五十九条
車両を収容し又は修繕するため相当の設備を設けなければならない。
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