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無軌条電車建設規則 第五十八条 (通信設備)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(通信設備)

第五十八条

発電所、変電所及びその他の主要な箇所の相互間には、通信設備を設けなければならない。

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