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無軌条電車建設規則 第五十七条 (車両の設計基準)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
(車両の設計基準)
第五十七条
車両の構造については、この省令に定めるもののほか国土交通大臣の定める設計基準によらなければならない。
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