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無軌条電車建設規則 第五十六条 (車両標記)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(車両標記)

第五十六条

車両には、左の事項を標記しなければならない。

  1. 経営者の名称又は記章
  2. 記号番号
  3. 製造の年
  4. 車両重量及び乗車定員(旅客用車両以外のものについては最大積載量)

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