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無軌条電車建設規則 第五十五条の二

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令

第五十五条の二

旅客用の単独運転車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。

  1. 運転席には、運転手が乗降口の扉を開閉できる装置を備えること。
  2. 運転席には、乗降口の扉の開閉の状態を表示する表示灯を備えること。
  3. 運転席には、踏段に旅客がいることを乗降口(運転手が運転席において踏段にいる旅客を直接見ることができる位置にあるものを除く。)ごとに表示する表示灯を備えること。
  4. 運転手が運転席において乗降口その他客室内の状況を明らかに見ることができる鏡を備えること。
  5. 運転手が運転席において旅客に放送することができる装置を備えること。
  6. 客室内には、旅客が降車しようとするときにその旨を容易に運転手に通報することができる装置を旅客の手近な位置に配置すること。
  7. 客室内の乗降口附近には、非常の際旅客が容易に乗降口の扉を開くことができる装置を備え、近くの見やすい場所にその位置及び操作方法を表示すること。
  8. 運転手が客室(乗降口の踏段を除く。)を通らないで運転席から容易に車外に出ることができる出入口があること。

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