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無軌条電車建設規則 第五十五条 (旅客用車両)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(旅客用車両)

第五十五条

旅客用車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。

  1. 客室には、適当な室内照明装置及び予備照明装置を設けること。
  2. 座席は、高さ二百五十ミリメートル以上四百五十ミリメートル以下奥行四百ミリメートル以上、幅一人につき四百ミリメートル以上とし、その数は定員の三分の一以上とすること。
  3. 立席は、幅三百ミリメートル以上の通路(座席が通路に面する場合にあつては、座席の前面二百五十ミリメートルの間を除く。)に限りこれを設けること。立席を設ける場合の客室の高さは、これを千八百ミリメートル以上とすること。立席の面積は、一人につき〇・一四平方メートル以上とすること。
  4. 乗降口には、扉を設けその有効開きは六百ミリメートル以上とすること。
  5. 乗降口には、床面の高さが四百ミリメートル以上の場合は、踏段を設けること。踏段は一段の高さが、四百ミリメートル以下奥行が三百ミリメートル以上とすること。
  6. 乗降口には、乗降用取手を、踏段には滑り止めを設けること。但し、乗降に不便のない場合は、取手を省略することができる。乗降用取手及び踏段は、車体から電気的に絶縁されるように取り付けること。
  7. 立席を設ける場合には、客室内の適当な箇所に握り手、吊り革その他身体をささえるために適当な施設を設けること。
  8. 運転手の運転操作を防護するために適当な施設を設けること。
  9. 客室内の換気を良好ならしめること。
  10. 車両の後面又は右側後部には、非常扉を設け、その有効開きは四百ミリメートル以上、高さは千二百ミリメートル以上とすること。非常扉は外開きとし、通常は閉鎖しておくものとし、緊急時には客室内又は車体外から容易に開放することができ、開放したときは運転手が直ちにこれを知ることができる構造とすること。

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